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Fukkyです。
今回は【最大324万の控除ができる?事業所得と絡めて節税する方法!】
ということについてお伝えします。
前回に引き続き税金関連です。
前回の記事はこちら
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『前回の内容で税金の対象については参考になったけど節税方法もあれば知りたい!』
このように思われる方もいらっしゃることでしょう。
いくら投資で利益をあげてもごっそり税金で持っていかれるのは嫌ですよね!
ということでガッツリ324万程度は控除できる方法をお伝えします!
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経費について理解する
納税について大前提として知っておいていただきたいものが以下の式です。
売上 - 経費 = 課税される金額
実際にはさらに所得に応じて控除や掛ける割合がありますが今回は上記の式だけ理解できればokです。
参考:国税庁 所得税の利率
簡単に言えば
【経費の部分が多ければ多いほど利益が少なくなるので課税される金額が減る】わけなんですね。
では経費をどか~んと減らしてみようではないか! というのが今回の趣旨です。
税金に関してはシミュレーターがいろいろありますので、金額を入れてみてどれくらい所得税や住民税を支払う必要があるのか試してみるのも良いですね。
事業所得が【あるか否か】が重要
今回の節税方法は324万円中、240万円については【事業所得】の経費にすることを前提とします。
そのため、事業所得が無い方は残念ですがこのおいしい部分は経費にできませんのでご了承ください。
事業所得とはご自分で事業をされている方の所得のことですね。
例えばgoogleのアドセンスで稼いでいる方でもひと月に5万程度ではなく、20万以上などガッツリした額を継続して稼いでいて【コレが本職!】というレベルであれば事業所得にできるかもしれません。
事業所得が無い場合は324万中、84万円の部分のみが今回の節税の対象となります。
注意点として連発している324万円については
【納める税金が324万減ることではない】
そういうことですのでそこは間違えないでくださいね。
もし324万円も税金払わなくて良いならこんなハッピーなことは無いですが残念ながらそうではありません(笑)
ちなみに【税額控除】でしたらそのまま支払う税金から減らすことができますが、今回の内容は該当しません。
仮想通貨の利益は事業所得にできるのか?
事業所得にできるとかなりうれしいですよね!
ですが私が税務署に問い合わせたところ、
『仮想通貨は雑所得』と言われてしまいました。。
しつこく
『値上がり益とかではなく貸出(レンディング)で金額が数百万という大きな金額になったとしてもそれは同様か?』
と尋ねましたが同じ回答でした。
世の中には仮想通貨の利益を事業所得にしている方もいらっしゃるかもしれませんが、とりあえず私はドライな回答を頂いたのでそれを前提として書いていきます。
節税1-小規模企業共済(84万)
まずは事業所得の方でなくても役に立つものからご紹介します。
それは【小規模企業共済】です。
事業を行っている方が事業をやめたときに退職金代わりに受け取るために積み立てるものです。
ただ、こちらは個人事業主や中小企業を経営されている方が対象となっているようですので、給与所得者の方はご自分が該当するかどうかを以下の機構にお尋ね頂いたほうが良いかもしれません。
こちらは確定申告の書類には
【小規模企業共済等掛金控除】と書かれているはずです。
この共済は月に5,000~70,000の範囲で掛け金が設定されており、
【その掛け金が全額控除】されます!
ですので、普段は5,000円で月掛けしていて
『今年はなんだk仮想通貨での利益が多そう・・』
というような状態になったら
月額を7万に増やしたり、もしくは1年分ドカーンと前払いをしてしまえばよいのです。
例えば10月に1年分前払いすると実際には
【今年の10月~12月の3ヶ月分と来年の1月~9月の9ヶ月分】
を支払ったことになりますが、全額今年の分として控除できます。
ですので、
急激に利益がでたらがっつり掛け金を払い、利益が少ない時は最小限の額を支払っておけば良いのです。
さらに最初に【退職金代わりに・・】とお伝えしましたようにこのお金は後々返ってきますので非常においしいです。
・掛け金を拠出 → 控除できる上にその金額が全額将来的に戻ってくる
・掛け金を全く拠出しない → 控除できたはずの部分ができず税金が多くなるだけ
この差は非常に大きいです。
もろもろの細かい条件などは中小機構のページを見ていただくとして、今年(2,017年)に仮想通貨のトレード・ICOなどで利益が出た方は多いと思いますので、是非『支払う税金を減らしたい!』と考えているのであれば申し込んでみると良いかもしれませんね。

節税2-経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
こちらが経費にできる金額が240万と大きく、実に魅力的なのです!
こちらも先程の小規模企業共済と同様に【中小機構】が取り扱っています。
最初の部分でもお伝えしましたが、こちらは【事業所得】の経費としてしか扱われませんのでその点はご注意ください。
この共済の目的は
【取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するため】
と紹介ページには書かれています。
それはそれとしていざというときには使っても良いかもしれませんが、まずは節税ですね(笑)。
月額5,000円~20万!まで掛けることができ、後は小規模企業共済の場合と一緒で、利益が出た年にドカーンと支払ってしまえばその分経費にできてしまうということです。
最大の240万を1年で支払うことができてしまうのでかなりおいしいです!
それもこの240万も40ヶ月以降でしたら全額戻ります。
このあたりの考えは小規模企業共済と同様ですね。
節税にもなり、元の金額も戻ってくるということです。
コレだけ金額が大きいともしかすると以下のような疑問が出てくるかもしれませんね。
『事業所得と経費が同額、もしくはそれ以上になった場合はどうなるのか?』
はい、これはなんと【事業所得は0円】で良いそうです。
嘘みたいな本当の話です。
税務署に尋ねたのでおそらく間違いないです。
そういうことで、
小規模企業共済で最大84万円、セーフティ共済で240万円で足すと324万円
ということになるわけですね。
ご理解いただけましたでしょうか?
小規模企業共済と経営セーフティ共済、共通の内容
『お金が急に欲しくなって必要な期間に達していないが掛け金を戻したい・・』
という場合でも全額は戻りませんが80%以上は戻ってくるようですので『どうしてもお金が必要!』ということであれば引き出してしまっても良いかもしれませんね。
ただ受け取ってしまうと収入として【雑所得】になってしまいますので、可能であれば受け取ったお金はなにかの経費に使うほうがベターでしょうね。(例えば事業で使うもので金額が大きいものを購入するなど)
仮想通貨メインで収入を得ているとこのあたりはなかなか難しいですね。
超ハイスペックなパソコンを買うとかなら良いかもしれません(笑)。
申請自体は銀行や商工会議所などでできます。
書類だけ最初にもらってきて、自宅で書いて提出するという流れのほうが楽かもしれません。
残念ながらWEB上での申請はできません。
ただし、月の掛け金を変更したい場合はネットから書類をダウンロードし内容を書いて郵送ということは可能です。
おまけ 国民年金基金とふるさと納税
【国民年金基金】こちらも実は所得控除ができます。
『通常の年金の支払いでいっぱいいっぱいだよ!』
ということでわざわざ支払っている方は多くはないかもしれませんが、こちらも掛け金が全額控除されますので、加入しておいたほうが良いかもしれません。
掛け金について上記ページより引用します。
・掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。
・掛金の上限は、月額6万8,000円です。
・給付の型及び加入口数は、掛金月額6万8,000円以内で選択できます。
(ただし、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて6万8,000円以内となります。)
ここ、少しややこしいのでご注意ください。
確定拠出年金と合わせて上限68,000円ですからね。
ただ、こちらも満額で掛けていると年間816,000円になりますので見逃せないですね!
年金がもらえる年になるまで1円も返ってきませんが、その時期になれば
通常の年金に上乗せされて支払われるので節税しつつ長期的に貯金でもしているような間隔で加入しても良いかもしれませんね。
また、有名ですので書くまでもないですが【ふるさと納税】にも触れておきます。
こちらは住民税の2割までは控除可能となっていますのでぜひ使いたいところですね。
さきほどご紹介したシミュレーター
こちらで大体の所得金額を入れると住民税がどれぐらいかわかりますので、それを元に寄付すると良いですね。
『え、こんなものまであるの?』という感じで返礼品の種類は多いので選ぶのも楽しいですね。
参考:ふるさとチョイス
左側のカテゴリを最初に見ると良いですね。
あなたが欲しいものもきっとありますよ!
もし無いなら無いで、日用品・消耗品を選択すると良いでしょう。
ただし、上記2つの共済に比べると控除額は小さいのでここに時間をかけるよりは共済を調べることに時間を書けたほうが良いですね。
【参考書籍】
】
最後に
いかがでしたか?
2つの共済とおまけで国民年金基金&ふるさと納税をご説明しましたがかなりの節税になる可能があることがご理解いただけましたでしょうか。
『税金のことは考えるのは面倒・・』
と思う気持ちもわかりますが、
仮想通貨でいくら頑張って利益を増やしてもこのあたりをしっかり考えないとせっかくの利益が税金でもって行かれてがっくりすることになってしまいます。
今年たまたま稼げたとしても来年はどうなるかわかりません。
そうだとしても来年には今年の利益に対しての多めの税金の支払い請求が来ますのでその時に支払うお金が無い!ということになっては困りますのでしっかりと自分なりに調べて、必要と思われるようでしたら加入をしたり、ふるさと納税を活用したりすると良いかもしれませんね。
それではまた!
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